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神戸市民生協について
神戸市民生協の共済は所得控除対象外となります。
毎年4月1日から3月31日までの1年間の決算をもとに、剰余金が生じた場合に、利用者の利用分量に応じて掛金の一部をお返しすることをいいます。
割戻金の一部を、払い込みいただく掛金の一部に充てさせていただくことです。ご契約いただいている共済の掛金が割戻金の額より大きい場合は、掛金から割戻金を差し引いた額を払い込みいただくことになります。
割戻金の一部を出資金としてお預かりさせていただくことです。
死亡によりお支払いする共済金が100万円を超える場合に必要になります。所得税法・相続税法等により、支払者(神戸市民生協)から所轄税務署へ支払調書の提出が義務付けられています。その支払調書にマイナンバーの記載が必要となります。ご申告いただく必要がある場合は、申告書類をお送りいたします。
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