よくあるご質問
共済金・保険金 請求について
全般
- 共済金を請求するにはどうすればよいですか?
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共済/保険のご請求手続きをご確認のうえ、当組合までお電話ください。
0120-81-9431(受付時間 平日9:00~17:30)
- 病気での請求の際に診断書は必要ですか?
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原則として必要となります。ご提出いただく診断書は書式が決まっているため、詳しくは当組合までお問い合わせください。
- ケガでの請求の際に診断書は必要ですか?
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(1)医療共済、こども共済および傷害共済の場合
次の条件を満たす場合において、治療期間が確認できる領収書、診療明細書および通院証明書のいずれかのご提出により共済金をご請求いただけます。
①1回の不慮の事故により通院し治療を受けた日数が25日以下の場合
②ケガの入院の期間が継続7日以下の場合
③ギプス固定をされていない場合(ただし、ギプスシーネ、ギプスシャーレを除きます)
④手術を受けられていない場合
※①~④に該当しない場合は診断書のご提出をお願いしております。なお、ご提出いただく診断書は書式が決まっているため、詳しくは当組合までお問い合わせください。また、①~④に該当する場合であっても診断書をおとりいただく場合もございますので、予めご了承ください。
(2)交通災害共済の場合
必要となります。ご提出いただく診断書は書式が決まっているため、詳しくは当組合までお問い合わせください。なお、保険会社から補償を受けられている場合は、診断書のほかに診療報酬明細書をご提出いただく必要がございます。なお、ご提出していただく診断書や診療報酬明細書は「入院期間」「実通院日」が記載されていることをご確認の上、当組合にコピーをご提出ください
- 共済金支払請求書に共済金の振込口座を記入する欄がないですが、振込先はどうなりますか?
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(1)医療共済、こども共済、傷害共済、火災共済および風水害見舞金の場合
共済金のお支払いにつきましては、ご契約者名義の口座へのお振込みとなります。(2)交通災害共済の場合
共済金のお支払いにつきましては、被共済者様名義の口座へのお振込みとなります。(被共済者が未成年の場合を除きます)
共済金のお振込先について、(1)および(2)の方を共済掛金引落先として設定されている場合は、共済金のお振込口座を記入していただく必要はございません。なお、(1)については、ご契約者名義の口座であれば共済掛金引落口座以外でもお振込みは可能です。(2)については、被共済者様名義の口座、未成年の方につきましては、ご契約者または親権者様(ただし、親権者の関係を証明いただく必要があります。)の口座であれば共済掛金引落口座以外でもお振込みは可能です。いずれの場合も、共済金支払請求書の下部の部分に金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人をご記入いただき、共済金支払請求書の上部記載の「共済金引き落とし口座宛」を「下記記載口座宛」と訂正ください。
- 共済金が支払われた場合は、どのような方法でお知らせいただきますか?
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共済金のお振込み後、共済金支払明細書をお送りいたします。
- 診断書料は返金されますか?
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(1)医療共済、こども共済および傷害共済の場合
当組合所定の診断書によってご請求いただいた結果、お支払いする共済金の額が15,000円以下の場合は、診断書料を実費にてご返金いたしますので、診断書料の領収書の原本をお送りください。(お支払いする共済金の金額は請求書類をご提出いただいた後に確定しますが、金額の概算につきましてはコース表にてご確認ください。)なお、当組合所定の診断書以外の診断書、または共済金の額が15,000円を超える場合の診断書料につきましては、ご契約者様のご負担となりますので、ご了承ください。
(2)交通災害共済の場合
診断書料につきましては、ご加入者様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
- 被共済者が逝去しました。逝去前に書類を送付していただいているが、有効な書類として利用できますか?
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すでに送付させていただいている書類のうち、共済金受取人様にご記入いただく書類が数点ございますが、それらの書類は利用ができません(ただし、事故状況報告書や事故治療状況報告書は除きます)。
なお、診断書については、すでに送付させていただいた書式をご利用いただけます。
入院
- 入院中ですが病院を転院する予定です。治療がすべて終了してからでないと請求できないのですか?
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入院期間を分ける方式でもご請求いただけます。詳しくは当組合までお問い合わせください。なお、ご請求毎に共済金支払請求書、承諾書はご提出いただきます。また、診断書も再度ご取得いただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 被共済者がA病院で入院している期間に、因果関係のない病気が発見されてB病院に転院しました。この場合は、入院日数は通算されて計算されますか?
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はい。被共済者様が転院した場合は、1回の入院とみなして入院日数を通算します。
- 1回の入院とは何ですか?
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被共済者が共済金が支払われる入院をしたのちに、その退院の日の翌日以後180日以内に同一の原因(傷病名の異なる場合であっても因果関係のある一連のものを含むものとします。)により再入院をした場合、または転院した場合は、それらの入院は1回の入院とみなします。この場合は、1回の入院とみなされるため、入院日数は通算されます。
- 昨年入院していましたが、請求を忘れていました。請求できますか?
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共済金の請求は、共済金を請求する権利を行使できるときから3年以内は請求できます。詳しくは、お問い合わせください。
事故(ケガ)
- 熱中症になりましたが、ケガとしての請求ができますか?
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ケガは不慮の事故による場合である「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。熱中症はこの内容に該当しないため、対象外となります。
- テニスや野球をしているのですが、テニス肘、野球肩と診断されました。ケガの通院の対象になりますか?
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ケガは不慮の事故による場合である「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。ご質問の内容はこの内容に該当しないため、対象外となります。
※お支払いの対象とならない例
・五十肩
・しもやけ
・靴擦れ
・熱中症
・けんしょう炎
・骨粗しょう症を原因とする骨折
・疲労骨折
・筋肉痛
・成長に伴う骨折等
- 圧迫骨折をしました。ケガの保障の対象となりますか?
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ケガは不慮の事故による場合を対象としますが、不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。ご請求の際に、いつ、どのような状況でケガをされたかをお伺いしたうえで、共済金のご請求に必要な書類を送付させていただきますが、ケガの保障の対象となるか否かはご提出いただく書類の内容を拝見させていただいてからとなります。なお、傷害通院のみをご請求いただく場合は、医療共済および傷害共済においては、ケガの治療日数が5日以上となった場合のみご請求いただけます。
- ケガをして通院中ですが、通院が長引くため通院途中でも共済金を請求できますか?
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通院期間の途中でも共済金をご請求いただけます。詳しくは当組合までお問い合わせください。なお、ご請求毎に共済金支払請求書、承諾書はご提出いただきます。また、診断書も再度ご取得いただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
ガン
- ガンと診断確定されました。入院は発生しませんが共済金の支払の対象となりますか?
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ガンと診断された場合は、ガン診断確定共済金が附帯されているコースに限り、当該共済金が対象となります。ご請求には診断書が必要となります。ガン診断確定共済金が附帯されているコースにご加入されているかはお手元の共済契約証書にてご確認いただくことが可能です。なお、ご提出いただく診断書は書式が決まっているため、詳しくは当組合までお問い合わせください。
- ガン入院の前に検査等で通院をしていますが、共済金の支払の対象になりますか?
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ガン入院共済金を対象とする入院の前のガン治療のための通院は対象外です。
- ガン入院共済金が支払われましたが、ガン通院共済金を請求する際に、ガン通院責任期間中の共済金は分けて請求できますか?
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ご請求いただけます。ガン通院共済金を請求する際に必要な書類は以下の書類となります。
①共済金支払請求書
②承諾書
③ガン通院をされた日の領収書のコピー
④ガン通院をされた日の診療明細書のコピー
ガン通院の途中で共済金をご請求いただく場合は、共済金支払請求書の余白部分に「ガン通院中のため、追加請求の書類送付希望」とご記入ください。
- ガン通院責任期間中にガン入院が発生しましたが、診断書は必要ですか?
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原則として必要となります。ご提出いただく診断書は書式が決まっているため、詳しくは当組合までお問い合わせください。
- ガンで入院し、退院後の通院では直前のガン入院時とは別のガン治療も含みましたが、請求は可能でしょうか?
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ガン通院責任期間中は、ガンの治療を受けられているのであれば、ガンの種類を問わずご請求いただけます。
病気
- 女性特有疾病とは何ですか?
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女性特有の部位の疾病を主に対象とさせていただく疾病です。詳細は「ご契約のしおり」の「対象となる女性特有疾病」の項目をご覧ください。
- 五大疾病とは何ですか?
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ガン、急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿病および腎不全をいいます。詳細は「ご契約のしおり」の「対象となる五大疾病入院」の項目をご覧ください。
手術
- 医療共済に加入していますが、手術を受けました。手術は共済金の対象になりますか?
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ご加入いただいているコース、入院期間、手術の内容、入院手術か外来手術か、再入院や追加請求かであるかにより異なります。詳しくは各コースの保障内容をご確認いただくか、当組合までお問い合わせください。
- こども共済に加入していますが、手術を受けました。手術は共済金の対象になりますか?
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ご病気による手術を受けられた場合は対象外です。ただし、共済期間中に発生した不慮の事故を原因とする「骨折」または「腱・靭帯の損傷」によって、傷病入院共済金が支払われる場合は特定損傷手術共済金をお支払いします。ただし、同一の原因による1回の入院とみなされる入院につき1回を限度としてお支払いします。
- 傷害共済に加入していますが、手術を受けました。手術は共済金の対象になりますか?
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傷害共済は手術の共済金の対象外です。予めご了承ください。
- 交通災害共済に加入していますが、手術を受けました。手術は共済金の対象になりますか?
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交通災害共済は手術の共済金の対象外です。予めご了承ください。
火災
- 火災事故に遭いましたが、罹災証明書は必要ですか?
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罹災証明書の原本のご提出が必要です。
- 風水害見舞金を請求する際に留意すべきことは何ですか?
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(1)罹災証明書が発行されること
(2)損害が20万円を超えていること
(3)被害箇所の写真が撮影できていること
(4)加入内容が建物の場合は、畳、建具その他これらに類する建物の従物、電気設備、ガス設備、冷暖房設備その他これらに類する建物の付属設備を含みますが、建物に付属する門、塀、下記その他の工作物および建物に付属する物置、車庫その他の付属建物は含みません。
- 火災共済を請求する際に留意すべきことは何ですか?
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被災物(家財)、被災箇所についてはできる限り写真をお撮りください。被災物(家財)については、被災物の全体および品番や形式の分かる写真を撮影してください。水濡れ事故および水漏れ事故については、原因箇所および被災状況が分かるように撮影してください。なお、写真についてはご依頼されている業者様がお持ちの場合があるのでお問い合わせください。また、火災事故については、罹災証明書を原本でご提出いただく必要がございますので、最寄りの消防署へお尋ねください。