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ケガでの請求の際に診断書は必要ですか?
(1)医療共済、こども共済および傷害共済の場合
次の条件を満たす場合において、治療期間が確認できる領収書、診療明細書および通院証明書のいずれかのご提出により共済金をご請求いただけます。
①1回の不慮の事故により通院し治療を受けた日数が25日以下の場合
②ケガの入院の期間が継続7日以下の場合
③ギプス固定をされていない場合(ただし、ギプスシーネ、ギプスシャーレを除きます)
④手術を受けられていない場合
※①~④に該当しない場合は診断書のご提出をお願いしております。なお、ご提出いただく診断書は書式が決まっているため、詳しくは当組合までお問い合わせください。また、①~④に該当する場合であっても診断書をおとりいただく場合もございますので、予めご了承ください。
(2)交通災害共済の場合
必要となります。ご提出いただく診断書は書式が決まっているため、詳しくは当組合までお問い合わせください。なお、保険会社から補償を受けられている場合は、診断書のほかに診療報酬明細書をご提出いただく必要がございます。なお、ご提出していただく診断書や診療報酬明細書は「入院期間」「実通院日」が記載されていることをご確認の上、当組合にコピーをご提出ください