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共済金支払請求書に共済金の振込口座を記入する欄がないですが、振込先はどうなりますか?

(1)医療共済、こども共済、傷害共済、火災共済および風水害見舞金の場合
共済金のお支払いにつきましては、ご契約者名義の口座へのお振込みとなります。

(2)交通災害共済の場合
共済金のお支払いにつきましては、被共済者様名義の口座へのお振込みとなります。(被共済者が未成年の場合を除きます)


共済金のお振込先について、(1)および(2)の方を共済掛金引落先として設定されている場合は、共済金のお振込口座を記入していただく必要はございません。なお、(1)については、ご契約者名義の口座であれば共済掛金引落口座以外でもお振込みは可能です。(2)については、被共済者様名義の口座、未成年の方につきましては、ご契約者または親権者様(ただし、親権者の関係を証明いただく必要があります。)の口座であれば共済掛金引落口座以外でもお振込みは可能です。いずれの場合も、共済金支払請求書の下部の部分に金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人をご記入いただき、共済金支払請求書の上部記載の「共済金引き落とし口座宛」を「下記記載口座宛」と訂正ください。