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テニスや野球をしているのですが、テニス肘、野球肩と診断されました。ケガの通院の対象になりますか?

ケガは不慮の事故による場合である「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。ご質問の内容はこの内容に該当しないため、対象外となります。


※お支払いの対象とならない例
・五十肩 
・しもやけ 
・靴擦れ 
・熱中症 
・けんしょう炎 
・骨粗しょう症を原因とする骨折 
・疲労骨折 
・筋肉痛 
・成長に伴う骨折等