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圧迫骨折をしました。ケガの保障の対象となりますか?

ケガは不慮の事故による場合を対象としますが、不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。ご請求の際に、いつ、どのような状況でケガをされたかをお伺いしたうえで、共済金のご請求に必要な書類を送付させていただきますが、ケガの保障の対象となるか否かはご提出いただく書類の内容を拝見させていただいてからとなります。なお、傷害通院のみをご請求いただく場合は、医療共済および傷害共済においては、ケガの治療日数が5日以上となった場合のみご請求いただけます。