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1回の入院とは何ですか?

被共済者が共済金が支払われる入院をしたのちに、その退院の日の翌日以後180日以内に同一の原因(傷病名の異なる場合であっても因果関係のある一連のものを含むものとします。)により再入院をした場合、または転院した場合は、それらの入院は1回の入院とみなします。この場合は、1回の入院とみなされるため、入院日数は通算されます。