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新着情報

火災共済は1年間の契約ですが、途中で解約できますか?

契約期間の将来に向かって書面により解約することができます。ただし、質権設定がされているときは、質権者の同意を得た後でなければ解約できません。未経過共済期間がある場合は、その期間に対応する解約返戻金を返還します。

※10円未満の端数は切り捨てさせていただきます。

※未経過共済期間=12ヶ月-既経過共済期間


例)
補償開始日が2月23日、掛金が11,500円の契約を8月10日に解約した場合
11,500円×(12-7)/12≒4,791.7円 解約返戻金は4,790円になります。