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新着情報

被共済者が逝去しました。逝去前に書類を送付していただいているが、有効な書類として利用できますか?

すでに送付させていただいている書類のうち、共済金受取人様にご記入いただく書類が数点ございますが、それらの書類は利用ができません(ただし、事故状況報告書や事故治療状況報告書は除きます)。

なお、診断書については、すでに送付させていただいた書式をご利用いただけます。