風水害見舞金取扱実施規則を、2025年7月1日より一部変更いたします。災害に係る住家の被害認定基準運用指針の改定により、床上浸水については半壊以上の判定となったため、見舞金支給基準から削除し、半壊(大規模半壊、中規模半壊、半壊)の支給額を増額いたします。また、見舞金の目的の範囲を拡大いたします。
変更点は、こちらからご確認ください。
なお、以上の改訂内容は、2025年7月1日以降に補償開始及び更新(更改含む)する契約より適用します。最新の「ご契約のしおり」は、こちらからご確認ください。
2025年6月30日以前のご契約の「ご契約のしおり」はこちら。