注1)建物を共済の目的とする場合には、次のものは共済の目的に含みます。
① 畳、建具その他これに類する建物の従物
② 電気・ガス・冷暖房設備その他これらに類する建物の付属設備
③ 建物に附属する門、塀、垣その他の工作物
④ 物置、車庫その他の付属建物
①現金、有価証券、貴金属、美術品、自動車など
②営業用の商品、器具備品、設備など
注2)次の建物およびその建物内に収容されている家財は、契約をお引き受けできません。
①法人が所有する建物または使用する建物
②建築許可を受けていない建物または建築中の建物
③空家および別荘
④延べ面積が10㎡未満の建物
⑤常時15人以上の従業員が従事する作業場、店舗または事務所
⑥次の用途に使用される建物
・火薬類販売業、ガソリンスタンド、灯油・プロパン販売業、危険物処理所
・飯場、簡易宿泊所、キャバレー、ナイトクラブおよびダンスホール
・映画館、劇場、興行場、パチンコ屋その他の遊技娯楽場
・工場、倉庫、モータープール
①に収容される個人所有の家財は除きます。
※詳しくは、重要事項説明書文中の「1-3.共済の目的となるもの」をご参照ください。
掛金ご入金の翌日正午より1年間(以後、年1回ごとの更新となります。)
住宅ローンなどで質権を設定されているときは、「共済契約証書」を金融機関にご提出ください。
共済金ご請求の手続きは簡単です。(参照:共済金請求のお手続きについて)
まずは当組合までお電話ください。(受付時間 平日9:00~17:30)